景表法

 けいひょうほう。不当景品類及び不当表示防止法の略。「景品表示法」とも。昭和37年(1962)制定。
 第1条(目的)に「この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする」と記されている通り、「景品類」と「表示」の両面にわたる消費者保護が目的。
 食品(米穀)に関連するのは、第5条(不当な表示の禁止)の第2号(優良誤認)「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」。
 もとは公正取引委員会の所管だったが、平成21年(2009)9月1日付で消費者庁へ全面移管された。これに伴い公正取引委員会による「排除命令」は、消費者庁による「措置命令」へと名称変更されている(内容は同じ)。

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