耕作放棄地

 こうさくほうきち。行政用語。農業版国勢調査である「農業センサス」における区分。「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付(栽培)せず、この数年の間に再び作付(栽培)する意思のない土地」のこと。
 つまり所有生産者の意思が問題になるのであって、客観的な調査に基づく「荒廃農地」とは別物。調査結果も異なった数値になる。

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