米粉新法

 こめこしんぽう。「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」の通称。略すなら「米穀新用途法」が正しいのだが、米粉新法のほうが実態を表していると言える。
 米の生産調整の実効性を高めるため、米を作らせない制度(麦・大豆をはじめとした転作作物への誘導)から、主食用米を作らせない制度へ移行する際、「新規用途」(実際は主食以外の用途、主に米粉用米)へ誘導する各種助成を整備するにあたって、シンボル的な理念法として整備された。
 平成21年(2009)7月1日施行。事故米事件の後始末の際、まとめて制定された制度の一つ。

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