遵守事項

 じゅんしゅじこう食糧法に規定されている「米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項」の略。
 「用途限定米穀」の用途外使用を禁じ、「食用不適米穀」の厳格な管理と転売防止措置を義務づけ、届出業者に対し法令遵守のための研修・教育を義務づけている。要は、米屋がやってはいけないことが並べられている。
 食糧法本体ではなく、「米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令」に記載されている。違反すれば、もちろん罰則がある。事故米事件を機に制定された。平成22年(2010)4月1日施行。

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