食用不適米穀

 しょくようふてきべいこく食糧法遵守事項に規定されている禁止事項の一つ。
 食品衛生法の規定により、「販売等をしてはならない」とされている米穀のこと。例えば、以下の米穀が該当する。
△カビが付着した米穀
△重金属の基準値を超えた米穀
△残留農薬基準値を超えた米穀
 遵守事項では、これら「食用不適米穀」の厳格な管理と転売防止措置を義務づけている。つまり「食べられない米を流通させるな」ということ。事故米事件を機に制定された。違反した場合、もちろん厳しい罰則が待っている。

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