認定品種

 にんていひんしゅ。「優良な」品種の生産・普及を推進するため、主に都道府県が認定する品種のこと。
 ただし法制度に則っているわけではないため、定義がバラバラで、名称も奨励品種、準奨励品種、推奨品種、優良品種、特定品種など様々。もともと主要農作物種子法を根拠としていたのだが、第8条に「都道府県は、当該都道府県に普及すべき主要農作物の優良な品種を決定するため必要な試験を行わなければならない」とあるだけで、その名称が明記されていないことからこのような状況を生んだ。種子法自体、平成30年(2018)に廃止されている。
 また「優良な」の件りも法制度に明記されているわけではないため、都道府県ごとバラバラ。おおむね病害虫抵抗性などより、食味を重視する傾向にあったが、これも近年は再び変化を遂げつつある。なお似たような名称に「農林認定品種」(いわゆる農林番号の付与)があったが、平成25年度(2013)もって制度が廃止されているため、この点では死語と言える。

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