不競法

 ふきょうほう。不正競争防止法の略。
 旧・不競法は昭和9年(1934)制定で、現在の不競法は平成5年(1993)に全部改正されたもの。経済産業省所管ではあるが、特に食品表示違反などを警察が追及する際、本法の一部規定を用いることが多い。
 第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」とあるように、本来は商号・商標侵害といった知的財産に連関する違反事例を取り締まるためのものだった。だが食品の表示違反が頻発しだした頃から、より高い機動性と強権性を求めて、本法を根拠に警察が捜査、逮捕する事例が増え始めた。

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