部分着色粒

 ぶぶんちゃくしょくりゅう農産物検査法上、搗精歩留りの低下要因の一つ。落等理由の一つでもあり、「着色粒」の一つに分類される。「着色の濃淡に係わらず、着色が粒の一部にある粒で、着色の大きさが直径1mm以上あるもの。着色が円形以外の不整形な場合は、「(長径+短径)÷2」を直径とする。ただし、搗精によって除かれるか、または精米の品質、精米歩合に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く」。

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