類別区分

 るいべつくぶん政府米に設けられていた産地品種銘柄ごとの価格差区分のこと。平成15年産をもって終了している。
 食管時代、政府米の買入価格(生産者米価)、売渡価格(消費者米価)には当初、農産物検査法に基づく等級区分(現在は1~3等+規格外だが、かつてはさらに『等外』があった)しか存在しなかったが、自主流通米の台頭に伴い、政府米の売買にあたっても産地品種銘柄ごとの価格差を設ける必要が生じた。そのため設けられたのが類別区分で、1~5類の5区分あった。
 数字が少ないほうが価格が高く設定されたものだったが、この頃はまだセンター入札が始まっていないため、価格根拠が不明確で、「新規銘柄は例外なく3類からスタート」、「道産米はどんなに頑張っても3類」といった偏重があったため、特に3類以下の産地からは、すこぶる評判が悪かった。

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