認定農業者

 にんていのうぎょうしゃ。行政用語。「農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画」の認定を受けた農業経営者または法人のこと。
 農業経営基盤強化促進法では、都道府県・市町村が「基本構想」を策定。ここに示された農業経営の目標に向けて、農業経営者または法人が自らの経営改善計画を提出。内容は、
○ 営農活動の現状と目標(営農類型、年間所得、年間労働時間)
○ 農業経営の規模拡大に関する現状と目標(作付面積、飼養頭数、関連・附帯事業の売上など)
○ 生産方式の合理化・経営管理の合理化
○ 農業従事の様態の改善
 などで、ほかに「農業用施設の整備に関する事項」(施設の種類、規模、所在など)の記載も可能。提出した計画が行政に認定されれば、晴れて「認定農業者」の誕生となる。
 認定されれば、ゲタ(生産条件不利補正交付金)やナラシ(収入減少影響緩和交付金)の交付対象となるほか、日本公庫(㈱日本政策金融公庫)のスーパーL資金(農業経営基盤強化資金)をはじめとした融資や農業経営基盤強化準備金制度に基づく税制上の優遇措置を受けられる。認定期間は5か年で、その後ふたたび認定されるためには更新が必要。
 令和5年(2023)3月末現在の認定農業者数は21万9,881経営体で、うち法人は2万8,702。

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