農地中間管理機構
2024/7/08/ 17:00
のうちちゅうかんかんりきこう。都道府県、市町村、農業団体などが出資して組織されている法人で、都道府県知事が県内に一つに限って指定した組織のこと。地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などとも呼ばれる。平成26年度(2014)全都道府県に設置を終えた。
農地の売買・貸借は、農業会議系統(農業委員会)が一手に引き受けてきたのだが実効があがらず、農地保有合理化法人、農地利用集積法人など、「中間的位置づけの受け皿」が次々に現れては放置されることを繰り返してきた経緯がある。
それまで下落を続けていた担い手への農地の集積面積は、農地バンク誕生とともに確かに上昇に転じた。だが「令和5年(2023)担い手シェア8割」の目標は60.4%と、ついに達成されずに終わった。
令和5年(2023)4月に施行された改正農業経営基盤強化促進法によって法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者から借受け、担い手に貸付を行う仕組みが始まっている。
令和6年度(2024)が、当初から組み込まれている「概ね5年ごと見直し」年度にあたり、ちょうど改正基本法に基づく基本計画の策定も控えているため、ここで新たな集積目標が策定されるものとみられる。