機能性表示食品

 きのうせいひょうじしょくひん。「事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品」のこと。平成27年(2015)4月開始。
 米穀関連食品で機能性を謳う場合、GABAが代表的で、ほかに植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)やγ-オリザノールの例も。
 国が個別に許可するトクホ(特定保健用食品)や国の規格基準に適合した「栄養機能食品」と異なり、国は届出を受理するだけで、一切の責任を負わない。このため消費者庁は、「商品を買う前、摂取する前に、商品に表示されている注意書きや消費者庁のウェブサイトに公開された情報をしっかり確認してください」と呼びかけている。
 令和6年(2024)、小林製薬㈱の紅麹製品(機能性表示食品)による健康被害が発覚したことで、制度の見直しが決まっている。

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