加工用米

 かこうようまい。「加工用途に仕向ける米」の行政用語。生産調整にカウントする、つまり助成金が伴うことから、その対象(使途)は「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領」のなかで、以下の通り厳密に定められている。
 ①清酒、焼酎その他米穀を原料とする酒類
 ②加工米飯(肉又は魚、甲殻類、軟体動物その他の水棲動物の混入割合が3%以上〈仕込時〉である密封包装したレトルト米飯、冷凍米飯等であって、2か月以上の保存に耐えられるもの)
 ③味噌その他米穀を原料とする調味料
 ④米穀粉、玄米粉その他これらに類するもの
 ⑤米菓その他米穀を原料または材料とする菓子
 ⑥玄米茶、ビタミン強化米、甘酒、アルファ化米又はアルファ化米を原料とする製品、漬物醪(もろみ)、朝食シリアル、乳児食、ライス・スターチ、炒り玄米スープ、包装もち、水産練製品、米穀粉混入製品
 ⑦その他(農水省)農産局長が特に必要と認めた使途
 このため、加工用途に仕向ける米を意味する「加工米」は、一般的に使うなら問題ないが、行政用途として用いるのは誤り。

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