奇形粒

 きけいりゅう農産物検査法上、搗精歩留りの低下要因の一つ。落等理由の一つでもある。「被害粒」の一つに分類されており、以下の3種がある。

 胴切粒(どうぎれりゅう)。胚乳部に切れ込みがあり、その切れ込みが粒幅の4分の1以上のもの。ただし、損傷が軽微で精米の品質、精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。

 ねじれ粒(ねじれりゅう)。粒に厚みがなくねじれているもの。ただし、損傷が軽微で精米の品質、精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。

 その他奇形粒(そのたきけいりゅう)。胚が形成されていないもの(無胚芽粒)、玄米が2粒以上で形成され、結合しているもの(双子粒)、粒形がくさび形状になったもの、粒幅が整粒の2分の1以下の棒状のものなど。ただし、損傷が軽微で精米の品質、精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。

無胚芽粒
双子粒
くさび形状になったもの
棒状のもの

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