基本指針

 きほんししん。「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」の略。毎年7月に策定し、11月と翌年3月に改定することから、それぞれ「7月指針」、「11月指針」、「3月指針」の別称がある。食糧法の第4条第2項に、基本指針で定める事項が以下の通り規定されている。
 ①米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針
 ②米穀の需給の見通しに関する事項
 ③米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項
 ④米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項
 ⑤その他米穀の需給及び価格の安定に関する重要事項
 それぞれ食料・農業・農村政策審議会(食糧部会)の意見を聴いた上で(第4条第3項)、7月指針で需給見通し(速報値)を定め、これを11月指針で確定、必要があれば3月指針で改定することになる。

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