基本法

 きほんほう。食料・農業・農村基本法の略。平成11年(1999)に制定された「農業界の憲法」。
 昭和36年(1961)に制定された農業基本法が有名無実化してしまったため、代わって制定された。最大の特徴は、理念法にすぎない基本法に基づき、実行計画にあたる基本計画(食料・農業・農村基本計画)を「概ね5年ごとに変更する」点にある。
 制定から四半世紀、令和6年(2024)になって基本法改正案が成立した。その最大の特徴は、「食料安全保障」の概念を明確に位置づけたことにある。

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