◇ 消費者庁が改正・食品表示基準を告示、紅麹事件うけ機能性表示食品制度を厳格化

 消費者庁は8月23日、食品表示法の改正・食品表示基準を公布した。紅麹事件を受け、機能性表示食品の届出者に対する遵守事項を厳格化するもの。主な改正内容は以下の通り。

 △①健康被害と疑われる情報を収集すること、②健康被害と疑われる情報を得た場合には、「速やかに」都道府県知事と消費者庁長官に当該情報を提供する――ことを、届出者の遵守事項に規定。

 △届出日以降の科学的知見の充実によって、当該機能性関与成分が特定の保健目的が期待できる旨の表示が「適切でないと消費者庁長官が認めた食品」は、「機能性表示食品の要件を満たさない」ことを規定。

 △錠剤、カプセル剤などの機能性表示食品に、GMPに基づく製造管理を届出者の遵守事項として義務づけ。

 △以下の表示方法・位置など表示方式を見直し。
①「機能性・安全性を国が評価したものではない」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない」表示を義務づけ。
②摂取する上での注意事項として、「医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起」の具体的な記載を義務づけ。

 △届出者は、「遵守事項を遵守していることを届出後1年ごと自己評価し、その結果を毎年消費者庁長官に報告する」ことを届出者の遵守事項に規定。

 △届け出られるべき情報として以下を具体的に規定(様式は内閣府告示で定める)。
①当該食品に関する表示の内容
②食品関連事業者名や連絡先など食品関連事業者に関する基本情報
③安全性・機能性の根拠に関する情報
④生産・製造、品質の管理に関する情報
⑤健康被害の情報収集体制
⑥その他必要な事項

 △届出実績がない新規の機能性関与成分について、届出資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合、販売前の届出資料の提出期限について、原則60営業日を特例として120営業日とすることを規定。

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