虫害粒

 ちゅうがいりゅう農産物検査法上、搗精歩留りの低下要因の一つ。落等理由の一つでもあり、「被害粒」の一つに分類される。「虫により食害されたもの。虫により吸害された痕が、通常の搗精後、粉状質として直径1㎜以上残るものを指す。粉状質の部分が円形以外の不整形な場合は、『(長径+短径)÷2』を直径とする。ただし、損傷が軽微で精米の品質、精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く」。

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