米穀通帳

 べいこくつうちょう。死語。正確には「米穀配給通帳」。食糧管理制度の下、日本国内で米の配給を受けるため発行されていた通帳のこと。戦中・戦後にわたって、米穀通帳がなければ米の配給を受けられなかった。もっとも圧倒的な食糧不足から、米穀通帳があっても配給を受けられなかった時代もある。昭和17年(1942)開始。
 制度としての根拠は、(当時の)食糧管理法第8条ノ3第1項・第3項に規程があった。農林省(当時)が発行、実際の発給は職務代行で市町村が担っていた。厳密には、以下の7種類の総称が米穀通帳にあたる。

 ①一般用米穀類購入通帳、②旅行者用穀類購入通帳、③船舶用米穀類購入通帳、④職場加配用米穀類購入通帳、⑤労務者加配用米穀類購入通帳、⑥業務用米穀類購入通帳、⑦小売販売業者用米穀類購入通帳。
 基本的に再発行がなく、譲渡・貸与・偽造・変造に罰則が設けられていたこともあるが、そもそも当時は「国民の生命線」といってもよかったから、皆保険が一般化するまで(健康保険証が登場するまで)は、身分証明書として扱われていたとか。
 生産調整の開始、自主流通米制度の登場とともに、なし崩し的に米穀通帳がなくても米穀を購入できるようになっていったが、制度としてはその後も存在し続けた。厳密に米穀通帳が食糧管理法から廃止されたのは、実に昭和56年(1981)になってから。その際、「米穀通帳を返納すること」とされていたが、義務づけられてはいなかったため、今でも目にすることができる。

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