米トレサ法
2024/6/05/ 19:29
こめとれさほう。米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の略。「米トレーサビリティ法」とも。米穀と米穀を原料とするあらゆる加工食品の売買に際して、帳簿の備付と産地表示をほぼ例外なく義務づけた法制度。平成23年(2011)7月1日、完全施行(一部は先行施行していた)。
事故米事件の反省に立ち、いざ何らかの違反米穀が発覚した際、農林水産省が速やかに遡及できるよう、各段階にトレーサビリティの確保を義務づけた。もともと帳簿の備付は、食糧法に規定されていたが、対象が届出業者に限られていたのと、罰則がさほど厳しくなく、監視体制も組まれていなかった。米トレサ法の場合、食糧法上の届出業者に対象を限定することなく、同時に改正した食糧法で罰則を強化、監視体制の強化も明言した。
同じく事故米事件に際し、「発覚した事故米の大半がMA米だったことが、消費者を驚かせてしまった」との反省に立ち、あらゆる米・米製品に産地表示を義務づけたのも米トレサ法の特徴の一つ。米の表示は本来、JAS法(現在の食品表示法)で担保されていたが、米トレサ法の対象はJAS法の表示対象より範囲が広い。例えば当時は産地表示できなかった未検玉も対象となっている。
後にこの考え方は食品表示法に引き継がれ、現在はほぼ全ての加工食品に原料原産地表示が義務づけられている。