JAS法

 じゃすほう。「日本農林規格等に関する法律」の通称。JASはJapan Agricultural Standard(日本農林規格)の略。昭和25年(1950)制定。
 第1条第1項(目的)にこう記されている。「この法律は、農林水産分野において適正かつ合理的な規格を制定し、適正な認証及び試験等の実施を確保するとともに、飲食料品以外の農林物資の品質表示の適正化の措置を講ずることにより、農林物資の品質の改善並びに生産、販売その他の取扱いの合理化及び高度化並びに農林物資に関する国内外における取引の円滑化及び一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を図り、もって農林水産業及びその関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与することを目的とする」。
 途中、食品全般の「品質表示の適正化」に向けた規制法として機能していた時代もあったが、食品表示法に統合されたことで、本来のメリット表示に回帰した。おこめ周りのJAS規格としては、有機JAS、精米JAS、ノングルテン米粉JAS、生産情報公表農産物JAS、低たん白加工処理玄米の包装米飯JASなどがある。

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