みどりの食料システム法
2024/7/22/ 17:00
みどりのしょくりょうしすてむほう。「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」の略。令和4年(2022)7月1日施行。
食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」に基づき、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動など計画の認定制度を設けたもの。
《環境負荷の低減を図る農林漁業者の取組の促進》
① 環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者が計画の認定を受けると、農業改良資金の償還期間の延長などの特例措置を受けられる。
② 特定区域で特定環境負荷低減事業活動(地域ぐるみのスマート技術の活用や有機農業の団地化など)を行おうとする農林漁業者が計画の認定を受けると、①の特例措置に加え、事業活動に必要な設備などの整備・活用にあたり、農地転用の許可や補助金など交付財産の目的外使用の承認といった行政手続のワンストップ化の特例措置を受けられる。
③ 特定区域内で有機農業の生産団地を形成する協定を締結し、市町村長などの認可を受けると、認可後に協定区域内の農用地の所有者になった者に対しても、その効力があるものとするといった特例措置を受けられる。
《新技術の提供等を行う事業者の取組の促進基盤確立事業》
新技術の提供など、農林漁業由来の環境への負荷の低減を図るために行う取組の基盤を確立するための事業の計画認定を受けると、新品種の出願料・登録料の減免、食品流通改善資金の貸付申請、事業活動に必要な設備など活用にあたっての補助金など交付財産の目的外使用の承認といった行政手続のワンストップ化の特例措置を受けられる。