奇形粒

 きけいりゅう農産物検査法上、搗精歩留りの低下要因の一つ。落等理由の一つでもある。「被害粒」の一つに分類されており、以下の3種がある。

 胴切粒(どうぎれりゅう)。胚乳部に切れ込みがあり、その切れ込みが粒幅の4分の1以上のもの。ただし、損傷が軽微で精米の品質、精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。

 ねじれ粒(ねじれりゅう)。粒に厚みがなくねじれているもの。ただし、損傷が軽微で精米の品質、精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。

 その他奇形粒(そのたきけいりゅう)。胚が形成されていないもの(無胚芽粒)、玄米が2粒以上で形成され、結合しているもの(双子粒)、粒形がくさび形状になったもの、粒幅が整粒の2分の1以下の棒状のものなど。ただし、損傷が軽微で精米の品質、精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除く。

無胚芽粒
双子粒
くさび状
棒状

全国共通おこめ券

いつでもお好みのお米等とお引き換えができる、もらって嬉しい全米販の「全国共通おこめ券」

カテゴリー別最新ニュース

商品・事業
一覧
施策・政策
一覧
調査・研究
一覧
組織と人事
一覧
予算と計画
一覧
決算と業績
一覧
事件・事故
一覧