5条検査
2024/6/05/ 19:20
ごじょうけんさ。生産者以外の事業者(米穀の売買取引又は加工を業として行う者)が米穀の農産物検査を受検すること。または受検した米を指すことも。農産物検査法の第5条に規定されているため、そう呼ばれる。生産者による農産物検査の受検は第3条に規定されているため、5条検査と区別する意味で、一般的な検査を「3条検査」と呼ぶことも。
5条検査(米)には生産者明細がないため、産地・品種の証明を受けることは出来ないが、当該年の翌年10月末までに当年産を受検すれば、産年の証明だけは受けられる。また等級の格付証明をもらうことも可能。このため、産年・等級証明だけができることを5条検査だとする誤解が一部にある。
5条検査の年間検査数量は数万t。大半は篩下米で、JA系統などが「篩下でも検査玉」とするため受検しているケースが大半で、流通業者による受検は数千tのオーダーとみられる。